登録者 175 万人!YouTuber 菅原くんが教える「経営者のための節税対策」7 選

@ginji_aihack
日本語2026年8月20日
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TL;DR

この記事では、専門家の知見に基づき、キャッシュを最大限に残すための経営者向け節税手法 7 選と、陥りがちな 3 つの落とし穴について解説します。

16万8,000円しか預けていないのに、42万円の節税になる。

実質、利回り250%です。

言っているのは、YouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』の菅原由一さん。税理士です。

このチャンネル、登録者175万人。投稿本数1,724本、総再生回数は5億6,628万回を超えています(2026年8月20日時点)。税理士のYouTubeとしては、桁が違います。

その人が、動画の中で何度も何度も、同じ制度を勧め続けています。

「入れる人は全員入った方がいい」

「入っていない人がいっぱいいる」

「究極、借金してでも満額かけた方がいい」

ここまで言い切る税理士を、僕は他に知りません。

この記事では、その菅原さんが本当に勧めている節税を7つ、動画の発言ベースで並べます。

最後に、この人が「それは節税じゃない」と切り捨てているものも3つ書きました。

長くなるので、後で見返したい方は保存推奨です。

先に、ひとつだけお知らせ

明日8月21日(金)の20時に、Brainで『LP自動生成スキル』を発売します。

対話しながらLPの目的とデザインと中身を決めて、そのまま1枚のLPになるまで作り切るスキルです。通常1,980円ですが、僕のLINEオープンチャットに入っている人は、発売と同時に配る割引クーポンで980円で買えます。

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詳しくは記事の最後に書きました。本編に戻ります。

「節税=経費を使うこと」だと思っている人へ

先に、菅原さんがいちばん嫌っているものの話をします。

決算前に利益が出ていることに気づいて、慌てて何かを買う。車を買う。保険に入る。備品をまとめて発注する。

これについて、菅原さんはこう言っています。

100万円節税したいなら、300万円くらい経費を使わないといけない。100万円節税できたのはいいけど、300万円お金が出ていってるじゃん。それなら何も節税せずに100万円払った方がいいじゃん、という考えもある。

節税して100万円得したつもりが、手元からは300万円消えている。

これを、節税貧乏と言います。

税金が減ったことだけを見て、お金が減ったことを見ていない。決算書の下の行だけ見て、通帳を見ていない状態です。

ここが分かると、この記事の7つが全部つながります。

菅原さんが勧めている節税には、共通点が1つだけあります。

お金が、手元から消えないこと。

積み立てたお金が戻ってくる。借りられる。自分の口座に移るだけ。翌年にずらしているだけ。全部そうです。

税金を減らすためにお金を捨てる話は、1つも入っていません。

節税術① 小規模企業共済は、月7万円の満額でかける

まず、この人がいちばん熱く語る制度です。

小規模企業共済。個人事業主と会社役員が入れる、自分用の退職金の積み立てです。掛金は月1,000円から7万円まで、500円刻みで自由に決められます。

強いのは、この掛金が全額そのまま所得控除になること。年84万円かけたら、84万円まるごと所得から引けます。

菅原さん本人も、満額の月7万円をかけています。

僕なんかも入ってますし、毎年84万円かけてるんで84万円所得控除されるんですよ。僕は一応最高税率なんで、84万円の55%。46万2,000円。84万円積み立てて、預けとるだけで税金が毎年46万2,000円安くなる。

ここで、よくある質問が出てきます。

もらうときの退職所得控除は「1年あたりいくら」で決まっているのだから、少ない金額で長く続けたほうが得なのでは、という話です。

菅原さんの答えは、明確にノーでした。

所得2,000万円の人で、実際に計算しています。

月4万円(年48万円)でかけた場合、毎年の節税は24万円。30年で720万円です。受け取るときの税金はゼロ。

月7万円(年84万円)でかけた場合、毎年の節税は42万円。30年で1,260万円。受け取るときに110万2,500円の税金がかかります。

差額は、540万円。受け取り時に110万円払っても、430万円ぶん満額のほうが勝ちます。

最後に税金を取られても、それ以上に毎年の節税がでかい。だからできるだけマックスでかけてほしい。

そして、冒頭の250%です。

この制度には貸付があります。積み立てた金額の7〜9割の範囲で、無担保・無保証人で借りられる。一般貸付の金利は年1.5%です。

年84万円積み立てて、その8割の67万2,000円を借りる。実際に預けたままになっているのは、16万8,000円だけ。

でも節税は42万円まるごと効いています。

本当に預けている金額は16万8,000円。16万8,000円しか預けてないのに、42万円の節税効果がある。実質250%の利回り。

今日の一歩:加入資格があるかどうかを確認してください。個人事業主でも、サラリーマンをしながら副業でやっている人は原則入れません。ただしパート・アルバイトなら入れます。

そして、順番が大事です。先に個人事業主として加入していれば、あとで会社員になっても続けられます。逆はできません。

節税術② 経営セーフティ共済を、年払いで240万円

2つ目も、中小機構の制度です。

経営セーフティ共済。正式には中小企業倒産防止共済といいます。取引先が倒産したときに融資を受けられる制度で、掛金は月5,000円から20万円。これも全額が経費になります。

菅原さんが強調しているのは、年払いができることです。

毎月20万円を年払いできるということは、240万円の年払いができる。3月決算の会社が来年1年分の240万円を3月にボーンと払ったら、これは3月に全部落とせる。決算直前にできる繰り延べ節税としてはメジャーなやつ。絶対に押さえといてください。

決算日の直前でも240万円を経費にできる制度は、そう多くありません。

しかも、40ヶ月かけていれば、解約したときに100%戻ってきます。捨てているわけではない。

40ヶ月経てば100%帰ってくるんで。100%返ってきたときは利益になっちゃうので、業績の悪いときに解約手続きをする。赤字のときに解約したら、利益になっても税金ゼロ。

積み立てるときは利益が出ている年、解約するのは利益が出ていない年。この2手セットで初めて完成します。

積立の上限は800万円。月20万円がきつければ5,000円からで構いません。

これは節税したい人がやることであって、そんなに利益が出てなければ無理してやらなくていい。

落とし穴も1つ書いておきます。2024年10月から、解約して再加入した場合、解約の日から2年を経過する日までに支払った掛金は経費にできなくなりました。「40ヶ月で解約してすぐ入り直す」を繰り返す使い方は、もう封じられています。

今日の一歩:決算月を確認してください。年払い(前納)の手続きには締切があるので、決算月の1〜2ヶ月前には税理士と話しておく必要があります。決算日当日に思い立っても、間に合いません。

節税術③ 役員報酬は、もらえるときにもらえるだけもらう

ここから、話が逆張りになります。

よく聞く話があります。役員報酬は900万円までに抑えたほうがいい、それを超えると税率が上がって手取りが増えないから会社に利益を残したほうがいい、というやつです。

菅原さんは、これを都市伝説と切り捨てています。

900万円までに抑えた方がいいっていうのは都市伝説というか、騙されてます。もらえるときにもらえるだけもらった方がいいんです。

理由は3つありました。

1つ目。会社にお金を残して、その会社のお金で資産運用をすると、利益に約33%の法人税がかかります。同じことを個人でやれば、税率は約20%。NISAを使えばゼロです。

法人税が低いからといって役員報酬を取らずに法人に利益を残して、その法人のお金で資産運用しても、そっちで33%取られる。でも個人でやったら20%。

2つ目。会社に利益を積み上げると、株価が上がります。

菅原さんが挙げた例が生々しかった。役員報酬1,000万円で税引後利益1,286万円の会社を25年経営すると、純資産に約3億2,000万円が積み上がる。それがそのまま自社株の評価になります。

後継者に渡そうとしたとき、贈与税の最高税率は55%。3億2,000万円の株をタダでもらった側に、1億円を超える税金が現金一括でかかってきます。

利益を上げすぎると事業承継できなくなっちゃう。会社に利益を積み上げるのはリスクでしかない。

役員報酬を高く取って利益を800万円程度に抑えておけば、25年で1億5,000万円ほど。これなら最後の期に退職金でドンと払い、利益をゼロにして株価を下げてから渡せます。役員報酬で3億2,000万円の退職金を出すのは、税務上そもそも無理だそうです。

3つ目。銀行の評価は、下がりません。

中小企業の利益って役員報酬次第で全然変わる。役員報酬をいくら取ってるかも銀行は見てるんで、利益が少なくても役員報酬をめっちゃ取ってたら、それはそれで収益力があると見てくれる。

むしろ逆で、社長個人に預金があるほうが融資は通りやすいと言っています。会社が返せなくても個人が返せるからです。

利益が出てない会社でも、役員報酬をいっぱい取ってる会社は銀行めっちゃ融資してくれます。

会社に金を貯めるか、自分に金を貯めるか。この人の答えは、迷いなく後者でした。

なお、ここでいう900万円は「所得」であって給料の額面ではありません。菅原さんの概算では、額面1,200万〜1,300万円くらいで所得900万円に届きます。

今日の一歩:自分の役員報酬が「なんとなく」で決まっているなら、来期の額を決める前に、会社に残す予定の利益を1回計算してみてください。その利益、25年後に自分か家族が税金を払って引き取るものです。

節税術④ 家を、会社の名義で借りる

菅原さんは持ち家ではありません。賃貸です。しかも会社名義。

一部会社が負担して、一部僕が自分で負担して、会社負担分は経費で落としてます。

社宅制度と聞くと、会社が建物を丸ごと持つイメージを持つ人がいますが、そうではありません。普通のアパート・マンションの一室を法人契約にして、そこに役員や社員を住まわせるだけです。

鍵になるのは、部屋の広さです。

法定耐用年数が30年を超える建物(鉄筋コンクリートなど)なら床面積99平米以下、30年以下の建物(木造など)なら132平米以下。これに当てはまると「小規模な住宅」の扱いになり、役員が負担すべき金額がぐっと下がります。

その金額(賃貸料相当額)は、3つの合計で決まります。建物の固定資産税の課税標準額×0.2%、12円×建物の総床面積÷3.3平米、敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%。

覚えなくていい、と菅原さんは言っています。役所で課税明細を取って税理士に渡せば計算してくれる。

問題は、その答えがいくらになるかです。

家賃10万円ぐらいのところに乗ったら、計算すると約2万円前後になるケースが多い。そうすると本人は月2万円負担すればいいので、会社負担は8万円でいい。

家賃10万円の部屋に、月2万円で住む。残り8万円は会社の経費。

社員に貸す場合は、この賃貸料相当額をさらに2分の1にできます。家賃10万円なら本人負担1万円、会社負担9万円です。

ここで菅原さんが自分の失敗を話していました。7年前、名古屋のマンションを契約したときのことです。

部屋の面積は85平米。これなら余裕で99平米以下だと判断して、すぐ契約した。

あとから役所で課税明細を取って共用部分の持分を計算したら、17平米。合計102平米。

あ、ちょっとオーバーした。合わせて102平米になった。

3平米オーバーで、経費にできる割合が8割から半分に落ちました。

共用部分(廊下、階段、エレベーター、エントランス、ジムなど)を持分で按分して足す。ここを見落とすと、この制度は簡単にひっくり返ります。

今日の一歩:いま住んでいる部屋の専有面積を確認してください。90平米を超えているなら、契約する前に共用部分の按分まで計算する。順番が逆になったら取り返せません。

節税術⑤ 役員賞与は、届け出を出して経費にする

役員のボーナスは、原則として経費になりません。

ただし、事前に税務署へ届け出を出せば経費にできます。事前確定届出給与といいます。

多くの税理士がこれを勧めない、と菅原さんは言っています。理由は「税務調査で否認されるリスクがあるから」。

僕はそんな否認事例は聞いたことないし、実際に株主総会で辞退されたことも、僕のクライアントで一度もない。

まず、月額報酬と賞与の差が大きすぎるとダメ、という説について。

毎月100万円で賞与1,000万円なんて普通です。問題ありません。極端なことを言うと、毎月10万円だった人が1億円を賞与でもらっても、それが通っている事例もあります。

次に、本当のリスクの話です。届け出だけ出して払わなかった場合、最悪こうなります。

賞与を払わなければ、その分の利益が会社に残るので法人税がかかる。同時に、税務署から「1,000万円の賞与を受け取ったものとみなす」と言われれば、もらっていない賞与に所得税もかかる。

払っていないお金に、両方から課税される。これがダブルパンチです。

回避の方法は、拍子抜けするほど簡単でした。

支給日の前に臨時株主総会を開いて、賞与を辞退する決議をする。議事録を残す。それだけです。

本人がいらない、辞退するということを株主総会でちゃんと決議して。そうしたら賞与ゼロでも、個人の賞与には税金はかからない。

ひとり社長なら、自分ひとりで開いて自分で決議します。

期限だけは、ずれると全部無効になります。届出期限は「株主総会などの決議をした日から1ヶ月を経過する日」と「事業年度開始の日から4ヶ月を経過する日」のいずれか早い日。

菅原さんが「約3ヶ月以内」と濁して言い続けてきたのは、この決議日が会社ごとに違うからでした。

3月末じゃないんですよ。決算確定の日が2月24日なら3月24日。これは会社によって違う。法人税の申告書の右下に決算確定の日を書く欄があるんで、そこの1ヶ月後だと覚えといてください。

今日の一歩:直近の法人税申告書の右下を見てください。そこに書いてある日付の1ヶ月後が、あなたの会社の期限です。

節税術⑥ 40万円未満は、その年に全部落とす

ここは2026年4月に変わったばかりの話です。

まず前提から。10万円未満のものは、買った年に全額経費にできます。10万円以上は原則として減価償却、つまり数年に分けて経費にしていきます。

そのうえで、中小企業には特例があります。1個30万円未満なら、減価償却せずにその年に全額落としていい。少額減価償却資産の特例です。

これが令和8年度の税制改正で、40万円未満に上がりました。2026年4月1日以後に取得したものから適用されます。

40万円未満のものまでは一括で費用計上できる。買い物するときは40万円にいかないように。40万円ぴったりでもダメ。

年間の合計は300万円まで。ここは据え置きです。菅原さんは、上限が40万円に上がったぶん300万円の枠がすぐ埋まる、と注意しています。

そこで出てくるのが、一括償却資産という制度です。

10万円以上20万円未満のものは、3年で均等に落とす選択もできます。名前は一括ですが、一括では落とせません。

一括償却資産という名前なんだけど、実質は一括で償却できませんよ、という。全然一括じゃないやろ。3年償却資産でもいいと思う。

これをわざわざ選ぶ理由が、2つありました。

1つ目。少額減価償却資産の年300万円の枠を超えそうなとき、一部を一括償却資産に逃がすと、そのぶんは300万円のカウントに入りません。

2つ目が、地味に効きます。償却資産税です。

会社が持っている資産の合計が一定額を超えると、1.4%の償却資産税がかかります。免税点は現行150万円(令和8年度改正で180万円に引き上げ、令和9年度から適用)。

そして一括償却資産は、この償却資産税の対象になりません。

菅原さんの例がわかりやすかった。15万円のパソコンを10台買うと、合計150万円。全部を少額減価償却資産で処理すると免税点に引っかかります。

そこで9台だけを少額減価償却資産にして、1台を一括償却資産にする。すると対象は135万円になり、償却資産税はゼロです。

赤字の年に、あえて一括償却資産を選んで経費を先送りする、という使い方もあります。

今日の一歩:決算前に買う予定の備品リストを見てください。1個40万円未満か、合計300万円以内か、資産全体が免税点を超えないか。この3つを同時に見ている経営者は、ほとんどいません。

節税術⑦ 利益の波を、翌年にならす

最後は、7つの中でいちばん地味で、いちばん効きます。

法人税は、所得税ほどではないにせよ、段階的に上がります。菅原さんのざっくりした整理では、こうです。

利益400万円までが約21%。400万円から800万円までが約23%。800万円を超えた部分が約33%。

800万円を超えると税率が10%上がるわけ。僕はこれがもったいない。

利益1,000万円の会社の法人税は、1,000万円×33%ではありません。400万円×21%=84万円、400万円×23%=92万円、200万円×33%=66万円。合計242万円です。

ここで、中小企業あるあるが効いてきます。利益に波があることです。

ある年は2,000万円出て、次の年は赤字。その次はトントン。そういう会社がほとんどです。

波のまま放っておくと、飛び出た年に33%を払い、赤字の年は税金がゼロなだけで、払いすぎた分は戻ってきません。

だから、800万円を超えた部分を翌年以降に送る。送り先が、さきほどの経営セーフティ共済です。

利益が800万円以上出たときはマックスで掛金をかけて節税すればいい。解約するときは利益が出てない時とか赤字の時に解約すると、法人税率が低いのでそれが一番いい。

繰り延べ節税は「税金を消す」ものではありません。払うタイミングをずらして、税率の高いところを削り、低いところに移すだけです。

これは、決算直前に思いついてできることではありません。

ほとんどの方が経営計画を作らずに決算直前になって、うわ、利益いっぱい出てるやばい、みたいになってるから、下手な節税しかできない。

今日の一歩:期首に、今期の着地利益を1回だけ予想してください。800万円を超えそうかどうか。それだけ分かっていれば、打てる手が変わります。

やってはいけない3つ

7つの逆側も、この人ははっきり言っています。

1つ目。決算直前に車を買うこと。

新車は6年で減価償却します。しかも1年分がまるごと落ちるわけではなく、買った月から決算月までの月数で按分されます。決算月に買えば、1ヶ月分だけです。

5,000万円のフェラーリを買っても、今期の経費で落とせるのは138万円です。

500万円のアルファードなら、14万円ほど。決算直前の車は、節税になりません。

2つ目。決算直前の大量仕入れ。

仕入れたものは、売れて初めて経費になります。売れ残っている分は在庫として資産に戻され、経費から抜かれます。

1,000万円仕入れて200万円分だけ売ったら、800万円は在庫。売ったものだけが経費で計上できる。

3つ目。これが一番重い。「経費で落とせる」と持ちかけてくる人の話です。

2026年3月、全国74社が合計約30億円の所得隠しを指摘されました。

手口はシンプルでした。異業種交流会で知り合ったコンサルタントに勧められて、香港の会社へ「調査費」名目で送金する。すると、送った金額の7割が現金やプリペイドカードで返ってくる。手数料は3割。

1億円送れば、1億円が経費になって、7,000万円が手元に戻る。

会社に戻すんじゃないですよ。自分のポッケに入れて7,000万。

数字だけ見れば得に見えます。だから74社もやった。

きっかけは、江戸川区の給食事業者への税務調査で1億円の香港送金が見つかったことでした。そこから租税条約に基づく情報提供要請が動き、一気に広がった。指南したコンサルタントは、すでに日本を出ています。

菅原さんは、この手の話にはっきり線を引いています。

さっきの車を買うとか生命保険とか、余分にものをいっぱい買うのは節税なので、別にやってもいいですけど、あんまりメリットはないよっていうだけ。空白の領収書を作るなんていうのは、それはもうそもそも脱税だから。

節税と脱税の間に、グレーゾーンはありません。あるのは、得に見えるかどうかの差だけです。

7つを、1つの原則にまとめます

並べ直すと、こうなります。

  1. 小規模企業共済を、月7万円の満額でかける
  2. 経営セーフティ共済を、年払いで240万円
  3. 役員報酬は、もらえるときにもらえるだけもらう
  4. 家を、会社の名義で借りる
  5. 役員賞与は、届け出を出して経費にする
  6. 40万円未満は、その年に全部落とす
  7. 利益の波を、翌年にならす

7つに共通しているのは、たった1つです。

お金が、手元から消えていないこと。

①と②は積み立てて戻ってくる。③は会社から自分に移すだけ。④は払う先が変わるだけ。⑤も⑥も⑦も、タイミングをずらしているだけ。

一方で、やってはいけない3つはすべて逆です。車も、仕入れも、香港送金も、税金は減りますが、お金は本当に出ていきます。

節税の良し悪しは、税率では決まりません。お金が戻ってくるかどうかで決まります。

今日、1つだけやるなら。

小規模企業共済に入れるかどうかを調べてください。掛金1,000円からでも始められます。入れる資格があるのに入っていない人がいちばん多い、と菅原さんが繰り返している制度です。

ここで、僕自身の話を少しだけ

正直に書きます。この7つのうち、僕がいま使えているのは半分もありません。

僕は個人事業主です。法人ではないので、③の役員報酬も、④の役員社宅も、⑤の役員賞与も、そもそも土俵に上がれていません。調べれば調べるほど、法人にしないと届かない場所がある、というのがよく分かりました。

そのうえで、この記事を書きながらずっと引っかかっていたことがあります。

7つ全部やったとして、手元に残る金額は、いくら変わるんだろう、ということです。

小規模企業共済は、所得が高い人なら年42万円。経営セーフティ共済もある。積み上げれば大きい。でもそれは、税率という決められた盤の上での話です。

僕の手元に残る金額を実際に動かしたのは、税率ではありませんでした。

去年まで、僕は月5万円以上を外注費に払っていました。資料づくり、文字起こし、リサーチ、記事の下書き。それが、いまはほぼゼロです。

経理も同じでした。領収書の仕分けを毎月手でやっていたのを、freeeの自動登録ルールを27個作って、カード決済の仕分けはほぼ通るようになりました。

税金は1円も減っていません。でも、残る金額は変わりました。

菅原さんが言っている「節税貧乏」の話と、実は同じことだと思っています。

出ていく金額を見ずに、税率だけを見る。それが節税貧乏です。

そして、事業主が本当に判断すべきなのは、税率のもっと手前にあります。この仕事は、外に払うべきか。自分でやるべきか。それとも、もう機械に渡していいのか。

ここを正確に判断できるようになった人から、お金が残っていきます。

最後に

いかがでしたでしょうか。

最後に、ひとつだけ。

この記事の⑦に、こう書きました。決算直前に思いついてできることではない、と。

判断を先に決めておくかどうかで、結果が変わる。節税もそうですが、外注も同じです。

僕の仕事でいうと、LPがそれでした。

誰に何を約束するかは、自分で決めるしかありません。でも、その約束をどの順番で並べるか、どこにボタンを置くか、どんな配色にするか。ここは全部、型に落ちています。判断の数が多いだけで、才能の仕事ではないのです。

つまり、外に数十万円払って毎回作ってもらうものではない。渡していい側です。

なので、丸ごと渡すことにしました。

明日8月21日(金)の20時に、Brainで『LP自動生成スキル』を発売します。

対話でLPの目的とデザインと中身を決めて、そのまま1枚のLPになるまで作り切るスキルです。デザインの見本カタログ100種と、レイアウトの見本60型が入っていて、「カタログの53番で」と番号で指定できます。

実物を見てもらったほうが早いです。全部このスキルで作りました。

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※すべて架空の題材です。実在の店舗・人物・価格とは関係ありません。

サブスクの枠内だけで作るルートなら、追加費用は0円です。

価格は、こうなっています。

通常1,980円。発売から3日間、8月23日(日)23:59までは1,480円で出します。発売1週間後の8月28日(金)には、さらに値上げします。

そして、僕のLINEオープンチャットに入っている人には、発売と同時に500円引きのクーポンを配ります。最初の3日間なら980円です。

事前登録のやり方は、シンプルです。下のオープンチャットに入っておくだけです。

https://line.me/ti/g2/BbAHsADr86n6ZaTUL0vE3ob1s0kVitBFVGm9Fw

無理に登録する必要はありません。明日の発売を見てから決めても、もちろん大丈夫です。「ちょっと気になる」くらいの温度感で入ってもらって構いません。

ちなみにこのオープンチャットは、20個の特典を無料で配っている場所でもあります。Claude / Codex / ChatGPT / Gemini の完全攻略ガイド11本、コピペで動く神プロンプト100選、そのまま使えるAI実践ツール6個、AI事業を立ち上げて初月で14人と契約するまでの全過程。合計20個、全部無料です。

必要なのは、技術じゃありません。AIを迷わせない工夫だけです。

16万8,000円で42万円が返ってくる制度が、この国にはあります。それを取りにいく一方で、LP1枚に数十万円を払い続けるの、今日で終わりにしませんか。

参考文献・参照元

  • 脱・税理士スガワラくん(YouTube)チャンネル統計:登録者175万人/投稿1,724本/総再生5億6,628万回(YouTube Data API v3・2026年8月20日取得)
  • 脱・税理士スガワラくん「今すぐ確認してください!最大で実質250%の利回りの節税方法があるのになんでやってないの?」(2025年11月4日)
  • 脱・税理士スガワラくん「預けるだけなのに大幅に節税できる制度!?加入しないと一生後悔する!」(2025年9月2日)
  • 脱・税理士スガワラくん「これを教えない税理士はすぐ変えろ!破壊力がエグい節税方法を暴露します。」(2026年4月13日)
  • 脱・税理士スガワラくん「役員報酬はとれるだけとれ!賢い社長だけが知っている資産が爆増する方法を伝授!」(2026年8月11日)
  • 脱・税理士スガワラくん「役員報酬の適正値はいくら?会社に利益を残すべきか社長の所得を増やすべきかについて徹底解説します!」(2026年5月22日)
  • 脱・税理士スガワラくん「やらない理由どこにある?簡単にしかも大幅節税できる役員賞与の決め方について解説します。」(2025年9月26日)
  • 脱・税理士スガワラくん「一度に経費で落とせるルールが変更へ!コレを上手く使って節税する方法を解説します!」(2026年1月31日)
  • 脱・税理士スガワラくん「利益を翌年に繰り越すだけでこんなにもお得になるの!?繰延節税のメリットを財務のプロがわかりやすく解説します!」(2025年11月18日)
  • 脱・税理士スガワラくん「【脱税】その節税、今すぐやめてください!74社が騙されたヤバすぎる脱税スキームについて解説」(2026年3月19日)
  • 脱・税理士スガワラくん「5,000万円のフェラーリを買っても経費は138万円。決算直前の車購入がムダな理由」ほかショート動画
  • 独立行政法人 中小企業基盤整備機構「小規模企業共済の掛金」「貸付制度」
  • 独立行政法人 中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」/2024年10月1日以後の解約・再加入に関する取扱い
  • 国税庁 タックスアンサー No.1135「小規模企業共済等掛金控除」
  • 国税庁 タックスアンサー No.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」/No.2600「役員に社宅などを貸したとき」
  • 国税庁「C1-23 事前確定届出給与に関する届出」
  • 中小企業庁「少額減価償却資産の特例」/令和8年度税制改正(取得価額40万円未満へ引上げ・2026年4月1日以後取得分・年間合計300万円・従業員400人以下)
  • 令和8年度税制改正大綱(償却資産に係る固定資産税の免税点 150万円→180万円)
  • 時事通信「74社が30億円所得隠し 香港に送金、キックバック―全国5国税局」(2026年3月5日)
  • NHK「香港に送金しキックバック 74企業に所得隠し指摘 国税当局」(2026年3月)
  • 脱・税理士スガワラくん 公式サイト「プロフィール」(菅原由一/SMGグループCEO/SMG税理士事務所代表)

※本記事に登場する菅原由一氏の発言は、すべて公開されているYouTube動画の自動字幕をもとにしたものです。読みやすさのため、言い淀みと重複を整理しています。氏および同社とは一切関係がありません。制度の内容・税率・改正の適用時期は上記の公式資料で裏を取っていますが、適用の可否は個々の状況によって変わります。実行の前に必ずご自身の税理士にご確認ください。

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